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犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号

第16条(立入検査)

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式) 準用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第19条 (国家公安委員会の意見の陳述) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第23条 (検査課の所掌事務) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第29条 (調査官、上席調査官、主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官) 引用 財務省組織規則 第32条 (外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官) 引用 財務省組織規則 第227条 (統括金融証券検査官の職務) 引用 財務省組織規則 第229条 (上席為替実査官及び為替実査官) 引用 財務省組織規則 第230条 (公庫等実地監査官) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第9条 (外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の2条 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の4条 (外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第22条 (行政庁等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第26条 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第22条 (労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第23条 (農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第29条 (不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第30条 (貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第33条 (両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第29条 (外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第31の3条 (外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第31の6条 (外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第33条 (身分証明書の様式等) 引用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 本則