犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号
第22条(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4 法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5 法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
7 法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。