犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号
第37条(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
法第二十二条第二項に定める行政庁は、法第九条に規定する特定事業者、法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者及び法第十条の四に規定する暗号資産交換業者(以下この条において「外国為替取引業者等」という。)に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者等について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。
3 第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4 前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5 前項の規定により外国為替取引業者等の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
6 第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者等に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
7 第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者等に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
8 第三十三条第六項の規定は、前項の規定による指定について準用する。