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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第14条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)

法第四条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。 この場合において、同条第二項第一号に掲げる取引に際して当該確認(第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものとする。 一 第六条(第一項第一号チを除く。)又は第十二条(第二項を除く。)に規定する方法 二 次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法 イ 第六条第一項第一号イからトまで、ヌ(写真付き本人確認書類提示等措置がとられているものに限る。以下イにおいて同じ。)、カ及びヨ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二号並びに第三号イ及びニに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類(第六条第一項第一号ホからトまで、ヌ、カ若しくはヨ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等若しくは当該代表者等の本人特定事項の確認を行う場合又は第六条第一項第三号ニに掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写し)の送付を受ける方法 ロ 第六条第一項第一号リ、ヌ(特定電磁的記録送信等措置がとられているものに限る。)及びルからワまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三号ロ、ハ及びホに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類(第六条第一項第一号リ若しくはル(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等若しくは当該代表者等の本人特定事項の確認を行う場合又は第六条第一項第三号ロ、ハ若しくはホに掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合(以下ロにおいて「住民基本台帳法の適用を受けない者等の本人特定事項の確認を行う場合」という。)にあっては、当該本人確認書類又はその写し)の送付を受ける方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類(住民基本台帳法の適用を受けない者等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該補完書類又はその写し)の送付を受ける方法) 2 法第四条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の確認の方法は、第九条及び第十条に規定する方法とする。 3 法第四条第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。 一 資本多数決法人 株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類 二 資本多数決法人以外の法人 次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)のいずれか イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人を代表する権限を有している者を証する書類) ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの ハ 外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの 4 法第四条第二項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又は二以上を確認する方法とする。 一 自然人である顧客等 次に掲げる書類 イ 源泉徴収票(所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。) ロ 確定申告書 ハ 預貯金通帳 ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに類する当該顧客等の資産及び収入の状況を示す書類 ホ 当該顧客等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係るイからニまでに掲げるもの 二 法人である顧客等 次に掲げる書類 イ 貸借対照表 ロ 損益計算書 ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらに類する当該法人の資産及び収入の状況を示す書類