犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号
第12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引 二 契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引
2 法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。 一 イラン 二 北朝鮮
3 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項に規定する特定取引とする。 一 外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者 二 前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。) 三 法人であって、前二号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの