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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第32条(取引時確認等を的確に行うための措置)

法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 自らが行う取引又は特定受任行為の代理等(新たな技術を活用して行うものその他新たな態様によるものを含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引又は特定受任行為の代理等による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下この項において「特定事業者作成書面等」という。)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えること。 二 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等の措置(法第十一条に規定する取引時確認等の措置をいう。以下この条において同じ。)を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。 三 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、確認記録及び取引記録等を継続的に精査すること。 四 顧客等との取引又は顧客等のために行う特定受任行為の代理等が第二十七条第一項第一号ハに規定する取引又は同項第二号ハに規定する特定受任行為の代理等に該当する場合には、当該取引又は特定受任行為の代理等を行うに際して、当該取引又は特定受任行為の代理等の任に当たっている職員に当該取引又は特定受任行為の代理等を行うことについて法第十一条第三号の規定により選任した者の承認を受けさせること。 五 前号に規定する取引又は特定受任行為の代理等について、第二号に規定するところにより情報の収集、整理及び分析を行ったときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、確認記録又は取引記録等と共に保存すること。 六 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用するために必要な措置を講ずること。 七 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。 2 法第二条第二項第一号から第四十号までに掲げる特定事業者(国内に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第四条第一項に規定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有し、又は外国において営業所(以下この項において「外国所在営業所」という。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。 一 当該外国会社及び当該外国所在営業所における犯罪による収益の移転防止に必要な注意を払うとともに、当該外国の法令に違反しない限りにおいて、当該外国会社及び当該外国所在営業所による取引時確認等の措置に準じた措置の実施を確保すること。 二 当該外国において、取引時確認等の措置に準じた措置を講ずることが当該外国の法令により禁止されているため当該措置を講ずることができないときにあっては、その旨を行政庁に通知すること。 3 前項の場合において、特定事業者が当該外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。 一 特定事業者が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合 二 特定事業者の子法人(特定事業者がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を自己の計算において有する法人をいう。この場合において、特定事業者及びその一若しくは二以上の子法人又は当該特定事業者の一若しくは二以上の子法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該特定事業者の子法人とみなす。)が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合 4 特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。 一 外国所在為替取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在為替取引業者の営業の実態及び法第十八条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在為替取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。 二 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在為替取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。 三 法第十一条第三号の規定により選任した者の承認その他の契約の締結に係る審査の手順を定めた規程を作成すること。 四 特定金融機関が行う取引時確認等の措置及び外国所在為替取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。 五 特定金融機関が外国所在為替取引業者との間の契約に基づいて当該外国所在為替取引業者の顧客と為替取引を行う場合には、当該外国所在為替取引業者が当該顧客の取引時確認等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在為替取引業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該特定金融機関に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。 5 電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して電子決済手段の移転を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。 一 外国所在電子決済手段等取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在電子決済手段等取引業者の営業の実態及び法第十八条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在電子決済手段等取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在電子決済手段等取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。 二 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在電子決済手段等取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。 三 前項第三号に掲げる措置 四 電子決済手段等取引業者が行う取引時確認等の措置及び外国所在電子決済手段等取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。 五 電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間の契約に基づいて当該外国所在電子決済手段等取引業者の顧客と電子決済手段の移転に係る取引を行う場合には、当該外国所在電子決済手段等取引業者が当該顧客の取引時確認等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在電子決済手段等取引業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該電子決済手段等取引業者に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。 6 電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転に係る取引が第二十四条第八号ハ又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。 一 当該電子決済手段の移転に係る取引の相手方の属性について調査し、及び分析し、並びに当該取引の犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。 二 当該電子決済手段の移転に係る最初の移転元及び最後の移転先の名義その他の当該移転に関する情報を収集すること。 7 暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。 一 外国所在暗号資産交換業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在暗号資産交換業者の営業の実態及び法第十八条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在暗号資産交換業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在暗号資産交換業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。 二 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在暗号資産交換業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。 三 第四項第三号に掲げる措置 四 暗号資産交換業者が行う取引時確認等の措置及び外国所在暗号資産交換業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。 五 暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間の契約に基づいて当該外国所在暗号資産交換業者の顧客と暗号資産の移転に係る取引を行う場合には、当該外国所在暗号資産交換業者が当該顧客の取引時確認等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在暗号資産交換業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該暗号資産交換業者に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。 8 暗号資産交換業者が行う暗号資産の移転に係る取引が第二十四条第九号ハ又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。 一 当該暗号資産の移転に係る取引の相手方の属性について調査し、及び分析し、並びに当該取引の犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。 二 当該暗号資産の移転に係る最初の移転元及び最後の移転先の名義その他の当該移転に関する情報を収集すること。