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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第24条(取引記録等の記録事項)

法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項) 二 取引又は特定受任行為の代理等の日付 三 取引又は特定受任行為の代理等の種類 四 取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額 五 財産移転(令第十五条第一項第一号に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項 六 前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「他の特定金融機関」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項 イ 他の特定金融機関への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている取引記録等に基づき当該取引について次の(1)又は(2)に掲げる確認を求められたときに、それぞれ当該(1)又は(2)に定めること。 (1) 顧客の確認 求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の確認記録を検索すること(確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。)。 (2) 顧客の支払の相手方の確認 求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該相手方に関する事項を特定すること。 ロ 他の特定金融機関からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。 七 第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項 イ 特定金融機関が法第十条第一項の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項 ロ 特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第十条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項 ハ 特定金融機関が他の特定金融機関から法第十条第三項又は第四項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項 八 第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる場合においては、当該イからニまでに定める事項 イ 電子決済手段等取引業者(法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が法第十条の三第一項の規定により他の電子決済手段等取引業者等(同項に規定する他の電子決済手段等取引業者等をいう。ロにおいて同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項 ロ 電子決済手段等取引業者に電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。第三十六条を除き、以下同じ。)の管理を委託している顧客に対する電子決済手段の移転(同法第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)があった場合又は電子決済手段の移転の委託若しくは再委託を受けた電子決済手段等取引業者が当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託しない場合において、当該電子決済手段等取引業者が他の電子決済手段等取引業者等から法第十条の三の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けたとき 当該通知を受けた事項 ハ 電子決済手段等取引業者が顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合又は当該移転を委託する場合において、法第十条の三第一項の規定による通知をしないとき 第三十一条の四第一項に規定する事項に相当する事項 ニ 電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している顧客に対する電子決済手段の移転があった場合又は電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転の委託若しくは再委託を受けた場合において、当該電子決済手段等取引業者が法第十条の三の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けなかったとき 第三十一条の四第一項に規定する事項に相当する事項(当該電子決済手段等取引業者が知り得た事項に限る。) 九 第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる場合においては、当該イからニまでに定める事項 イ 暗号資産交換業者(法第十条の四に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が法第十条の五第一項の規定により他の暗号資産交換業者等(同項に規定する他の暗号資産交換業者等をいう。ロにおいて同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項 ロ 暗号資産交換業者に暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の管理を委託している顧客に対する暗号資産の移転(同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)があった場合又は暗号資産の移転の委託若しくは再委託を受けた暗号資産交換業者が当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託しない場合において、当該暗号資産交換業者が他の暗号資産交換業者等から法第十条の五の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けたとき 当該通知を受けた事項 ハ 暗号資産交換業者が顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合又は当該移転を委託する場合において、法第十条の五第一項の規定による通知をしないとき 第三十一条の七第一項に規定する事項に相当する事項 ニ 暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している顧客に対する暗号資産の移転があった場合又は暗号資産交換業者が暗号資産の移転の委託若しくは再委託を受けた場合において、当該暗号資産交換業者が法第十条の五の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けなかったとき 第三十一条の七第一項に規定する事項に相当する事項(当該暗号資産交換業者が知り得た事項に限る。)

この条文が引く先 12

引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第7条 (取引記録等の作成義務等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10条 (外国為替取引に係る通知義務) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の2条 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の3条 (電子決済手段の移転に係る通知義務) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の4条 (外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の5条 (暗号資産の移転に係る通知義務) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第15条 (少額の取引等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第2条 (令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第31の4条 (電子決済手段の移転に係る通知事項等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第31の7条 (暗号資産の移転に係る通知事項等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第36条 (電子決済手段等によりなされる取引の換算基準) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義)