犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
第31の7条(暗号資産の移転に係る通知事項等)
法第十条の五第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。) 当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項 (1) 氏名 (2) 住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う暗号資産交換業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ(2)において同じ。) (3) 当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号 ロ 法人(人格のない社団又は財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。) 次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号 (3) イ(3)に掲げる事項 二 受取顧客(法第十条の五第一項に規定する受取顧客をいう。) 次に掲げる事項 イ 氏名又は名称 ロ 当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号
2 法第十条の五第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。