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犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号

第27条

顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。