租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第1条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)をいう。 二 租税条約 法第二条第一号に規定する租税条約をいう。 三 相手国等 法第二条第三号に規定する相手国等をいう。 四 相手国居住者等 法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。 五 源泉徴収義務者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項及び第三項並びに第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。 六 国内 所得税法の施行地をいう。 七 国外 所得税法の施行地外の地域をいう。 八 租税 租税条約が適用される租税をいう。 九 みなし外国税額 相手国等の法律の規定又は当該相手国等との間の租税条約の規定により軽減され又は免除された当該相手国等の租税の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。