沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第32条(譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
沖縄にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下次条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下次条までにおいて「建物等」という。)を有する沖縄居住者(昭和四十七年四月一日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下次条までにおいて同じ。)が、同日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に当該土地等又は建物等の譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する譲渡をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした場合には、当該土地等又は建物等の譲渡に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下この項において「昭和五十七年改正措置法」という。)による改正前の租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは、「同法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡以外の譲渡であり、かつ、昭和四十七年四月一日」とする。 二 昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十二条第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「所得税法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡又は昭和四十七年四月一日」と、「所得税法第二十二条」とあるのは「同法第二十二条」とする。 三 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間における土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得については、昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十二条第一項中「所得税法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡」とあるのは「当該土地等又は建物等の取得の日以後三年以内にされた譲渡」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。 四 施行日において保有期間が三年を超える土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が昭和五十七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項の規定に該当しない場合であつても、当該譲渡所得は、同項の規定に該当するものとみなす。
2 前項に規定する沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、沖縄にある資産の譲渡をした場合には、その年中のすべての当該譲渡に係る所得税については、租税特別措置法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで又は第三十七条の四の規定の適用を受けることに代えて、沖縄租税特別措置法第十九条の二から第十九条の五まで、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十七条若しくは第三十二条の規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、当該譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けることができる。 この場合において、なお効力を有するものとして適用を受ける沖縄租税特別措置法の規定中「年度」とあるのは「年」と、「三月三十一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月一日」とあるのは「一月一日」とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
4 沖縄租税特別措置法第十九条の二第一項若しくは第二項若しくは第十九条の三第一項若しくは第二項の規定又は第二項の規定によりなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けた沖縄居住者が、代替資産を取得した場合における更正の請求、修正申告及び所得税の納付並びに代替資産の取得の時期及び取得価額の計算又は同立法第十九条の二第二項若しくは第十九条の三第二項に規定する期間内に代替資産を取得しなかつた場合における修正申告及び所得税の納付については、租税特別措置法第三十三条の五及び第三十三条の六の規定の例による。
5 前項の規定は、沖縄租税特別措置法第二十条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項若しくは第二十四条第一項から第三項までの規定又は第二項の規定によりなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けた沖縄居住者が、居住用財産又は事業用資産の買換えにより取得し又は取得しなかつた場合における更正の請求、修正申告及び所得税の納付並びに当該買換えにより取得した居住用財産又は事業用資産の取得の時期及び取得価額の計算について準用する。
6 昭和四十七年四月一日前において、沖縄租税特別措置法第十五条の三第一項の規定の適用を受けた個人の同条第七項に規定する株式の所得税法施行令第百九条(同令第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する取得価額は、同立法第十五条の三第七項の規定の例により計算した金額によるものとする。