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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第9の3条(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。 ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額 二 当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額