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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第42の11条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下第三項までにおいて「指定法人」という。)が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の同法第十五条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。 一 令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(令和六年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額 二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額 2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の八(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四) 二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五) 3 第一項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 4 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。 一 前条第一項又は第二項の規定 二 前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定 三 前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 5 第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 6 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。 7 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十一第二項」と読み替えるものとする。 8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11の2条 (地域経済 引用 租税特別措置法 第42の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第52の2条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第53条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第61条 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法施行令 第27の11条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の11の2条 (地域経済 引用 租税特別措置法施行令 第27の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の6条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 復興特別法人税に関する政令 第6条 (外国税額の控除限度額の計算)