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総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号

第15条(報告の徴収)

内閣総理大臣は、第十二条第十項の認定(第十四条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定国際戦略総合特別区域計画(認定国際戦略総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の実施の状況について報告を求めることができる。