復興特別法人税に関する政令平成二十四年政令第十七号
第6条(外国税額の控除限度額の計算)
法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第四十七条に規定する課税標準法人税額につき法第四十八条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項若しくは第四十二条の十二の三第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項及び第三項において「平成二十二年改正法」という。)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この条及び次条において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、平成二十三年改正法附則第五十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条及び次条において「平成二十四年改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第四十七条及び第四十八条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第八項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第五十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する復興特別法人税控除限度額に、法人税法施行令第百五十五条の二十九に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第五十条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第四十七条に規定する課税標準法人税額につき法第四十八条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第十二項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項若しくは第六十八条の十五の四第五項、平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、平成二十三年改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項、平成二十三年改正法附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項又は平成二十四年改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第四十七条及び第四十八条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第六項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。