HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第39条(外航船舶確保等基本方針)

国土交通大臣は、前二章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送(本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。)の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が日本船舶以外の船舶を所有し、及び当該船舶について対外船舶運航事業者への貸渡しをするもの(次項第三号並びに第三十九条の六第一項及び第二項において「関係親法人」という。)の当該子会社による外航船舶(対外船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次条第二項第一号から第三号まで、第三項第二号及び第四項第四号並びに第三十九条の六において同じ。)の導入及び確保(以下「外航船舶の確保等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条及び次条第四項第一号において「外航船舶確保等基本方針」という。)を定めるものとする。 2 外航船舶確保等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 外航船舶の確保等の意義及び目標に関する事項 二 外航船舶の確保等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 本邦対外船舶運航事業者等(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者及び当該対外船舶運航事業者と国土交通省令で定める密接な関係を有する者をいう。次条第二項第三号において同じ。)による安定的な国際海上輸送を確保するために対外船舶貸渡業者等(対外船舶貸渡業を営む者、対外船舶運航事業者又は関係親法人をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 四 次条第一項に規定する外航船舶確保等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項 五 前各号に掲げるもののほか、外航船舶の確保等のために必要な事項 3 外航船舶確保等基本方針は、対外船舶貸渡業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。 4 外航船舶確保等基本方針は、日本船舶・船員確保基本方針と整合性のとれたものでなければならない。 5 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、外航船舶確保等基本方針を変更するものとする。 6 国土交通大臣は、外航船舶確保等基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。