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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第62の9条(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益の額(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 租税特別措置法 第64の2条 (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の8条 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 法人税法 第31条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 引用 法人税法 第32条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 引用 法人税法 第60の3条 引用 法人税法 第62の7条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第33条 (棚卸資産の取得価額の特例) 引用 法人税法施行令 第48条 (減価償却資産の償却の方法) 引用 法人税法施行令 第61の3条 (損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等) 引用 法人税法施行令 第66の2条 (損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) 引用 法人税法施行令 第119の3条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 引用 法人税法施行令 第123の8条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第123の11条 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第131の17条 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)