農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第23条(共済事業の運営に関する措置)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十九の規定により、その共済事業(法第十一条の十七第二項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 特別勘定を設けた共済契約に関し、当該組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該共済契約者からイに掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置 イ 当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付 ロ イの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 二 当該組合の役員若しくは使用人又は共済代理店の役員若しくは使用人(以下この条及び第二十七条において「役員等」という。)の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う能力の向上を図るための措置 三 共済代理店を置く組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置 イ 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。 ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。 ハ 当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして農林水産大臣が定める業務であること。 ニ 当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。 ホ 当該共済代理店が保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。 (1) 共済契約ではないこと。 (2) 契約の主体 (3) その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項 四 共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十一条の二第十一項第一号イからニまでの規定による被共済者を除く。第三十条の五において同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 五 第二十一条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約に関し、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
2 第二十二条の二十八第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする組合について準用する。