農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第30の5条(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、当該組合又は共済代理店が、共済契約者又は被共済者に対し、当該共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合において、当該共済金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。