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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第11の29条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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