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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第45条(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)

法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 信用金庫及び信用金庫連合会 二 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 三 労働金庫及び労働金庫連合会 四 法第十条第一項第三号の事業を行う組合 五 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 六 農林中央金庫