農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第174条(議決権行使書面)
法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 二 第百六十条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 三 第百六十条第四号ロに掲げる事項 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき組合員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第百六十条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第四十三条の六第二項の承諾をした組合員の請求があったときに、当該組合員に対して、法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 第百六十条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、組合は、法第四十三条の六第二項の承諾をした組合員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該組合員に対して、法第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の総会に関して組合員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。