農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第3条(員外利用が認められる者の基準) 法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。 一 組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の組合員であること。 二 組合と組合の行う販売に係る物資の共同開発を行う者であること。