農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第42条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 参事については、会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。