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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第42条

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 参事については、会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし