農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第13条 組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。