農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号
第21条(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。 一 法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会 二 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
2 その直前の事業年度において前項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第一号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。