農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第208の3条(組合の継続の届出) 組合は、法第六十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に組合の継続を決議した総会の議事録及び継続の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。