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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第21条

組合員は、次の事由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員 二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三 その他定款で定める行為をした組合員 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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なし