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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第44条

次の事項は、総会の決議を経なければならない。 一 定款の変更 二 規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止 三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 四 経費の賦課及び徴収の方法 五 財産目録又は計算書類及び事業報告 六 事業の全部の譲渡 七 農業協同組合連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。 八 組合への加入及び組合からの脱退 定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第五十九条第二項、第六十条及び第六十一条の規定を準用する。 組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。