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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第2条(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地 二 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地 三 申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地 四 申請法人の理事の氏名及び住所 五 申請法人の行う事業の概要 六 その他参考となるべき事項 2 令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 法人税法施行規則 第1条 (定義) 引用 法人税法施行規則 第3条 (事業関連性の判定) 引用 法人税法施行規則 第3の3条 (議決権のない株式等) 引用 法人税法施行規則 第4の3条 (血液事業の範囲) 引用 法人税法施行規則 第5の2条 (農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等) 引用 法人税法施行規則 第8条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 引用 法人税法施行規則 第8の3の3条 引用 法人税法施行規則 第22の3条 引用 法人税法施行規則 第22の4条 (一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人) 引用 法人税法施行規則 第22の5条 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算) 引用 法人税法施行規則 第23の4条 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等) 引用 法人税法施行規則 第25の3条 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由) 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 法人税法施行規則 第26の2条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等) 引用 法人税法施行規則 第26の2の2条 (時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定) 引用 法人税法施行規則 第27の16の5条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定) 引用 法人税法施行規則 第27の16の11条 (通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等) 引用 法人税法施行規則 第27の16の13条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定) 引用 法人税法施行規則 第38の43条 (自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)