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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第31条

役員の任期は、三年以内において定款で定める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。 ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 合併又は新設分割(第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。)による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

この条文を準用・引用する条文 1