農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第72の35条
第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の三十の規定を準用する。
第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。