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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第36条(新設分割について民法を準用する場合の読替え)

法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし