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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第86条

組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の八第五項、第七十三条の九並びに第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。 この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第八十二条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第八十二条第一項の総会」と、第七十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)」と、第七十三条の五第三項中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき消費生活協同組合法第二十一条の規定による払戻請求権、同法第五十二条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十二条第二項第九号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第三節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十六条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。