農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号
第43条(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第一項 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更に際して同条第二項第一号に規定する組織変更後消費生活協同組合の組合員に当該組織変更後消費生活協同組合の出資を割り当てる 対し交付しなければ 対し割り当てなければ 株式の数に一株 出資口数に一口 合計数 合計口数 数の株式を競売し 持分を当該組織変更後消費生活協同組合の組合員又は組合員となる資格を有する者に譲渡し その競売 その譲渡 代金 金銭 第二百三十四条第二項 規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない 持分については、出資一口の金額に譲渡する口数を乗じて得た額をもって譲渡するものとする 第二百三十四条第四項 第二項 第一項 売却する株式 譲渡する持分 を買い取る を譲り受ける 第二百三十四条第四項第一号 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 譲り受ける持分 第二百三十四条第四項第二号 株式の買取りをする 持分を譲り受ける