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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第21条
(払戻請求権)
脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
消費生活協同組合法
第25条
(出資口数の減少)
引用
農業協同組合法
第86条
引用
消費生活協同組合法
第24条
(払戻しの停止)
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