消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第25条(出資口数の減少) 組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。