消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第19条(自由脱退) 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。