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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第23条
(時効)
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
消費生活協同組合法
第25条
(出資口数の減少)
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