HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第23条(時効)

前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

この条文が引く先 0

なし