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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第22条(脱退組合員の払込義務)

事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

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なし