農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第50の4条
第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。
前項に規定する組合は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。 この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第五十条の二第七項の規定を準用する。