HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第9条

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が引く先 0

なし