農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第92の5の9条
銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては第十条第一項第三号の事業を行う組合について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(2)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(2)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(3)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(3)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(2)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(3)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農業協同組合法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の七第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の三第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。