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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第49の2条(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農業協同組合法第九十二条の五の六に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし