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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第49の3条(登録の基準となる法律の範囲)

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 中小企業等協同組合法 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

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なし