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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第100条

第十一条の六十又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし