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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第60の33条(主務大臣の告示)

次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 一 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録が効力を失ったとき。 二 第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。 三 第六十条の十九第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。 四 第六十条の二十一の規定による認定をしたとき。 五 第六十条の三十第二項の規定により第六十条の二十一の認定を取り消したとき。 六 第六十条の三十第二項の規定により認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 七 前条第四項の規定により電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じたとき。