株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第60の23条(会員名簿の縦覧等)
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会でない者(銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員でない者(銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。