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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第76の3条

正当な理由がないのに第六十条の二十三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし