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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第12条(主要株主に対する措置命令)

主務大臣は、主要株主による株式の保有が第九条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 1